いまだに、無戸籍児は行政サービスを受けられないとか、学校に通えないなどという誤解をされている方がいます。
また、「無戸籍だと学校に行けなくなる」などの誤った説明をして、当事者の不安をいたずらにあおる司法書士事務所等があります。
いわゆる「無国籍児ビジネス」ですね。お困りの方は行政サービスで対応可能ですので、
市役所等のご相談された方が良いです。
「無国籍児の学校問題」について、説明をしたいと思います。
◆認識の誤り(無国籍児でも学校に行けます!!)
結論からいいますと、戸籍はもちろんのこと、住民票がなくても義務教育を受ける年齢に児童が存在していることが、
確認できた場合、当然の権利として、通学できます。
したがいまして、お困りの方は、あきらめたりしないでお近くの市役所へご相談ください。
(司法書士等へは相談しない方が良いでしょう)
◆なぜ、無戸籍児になるのか
ではなぜ、「無戸籍児」になってしまうのでしょうか。
事情がありますので、さまざまな理由ですが、主なものは以下の通りです。
・離婚後300日に出生した子供は遺伝上の父の子として登録できないので、
そのまま出生届を出すと前夫の子と推定されます。
遺伝上の父親の子として認めてもらうためには、前夫の協力が必要となりますが、
心情的に協力を求めたくない場合や、そもそも協力を得る事すら困難なため、母親が出生届を提出しない場合です。
いわゆる「離婚後300日問題」です。
・親が無戸籍者のため、出生届に親の本籍が記載できない。
・親が制度を理解していなかった。
・親の事情によって出生証明書が無い。
・自宅出産したために出生証明書が無い。
・代理出産によって外国で発行された出生証明書を受付拒否された。
・親の信条や宗教観 などなどです。
◆無戸籍の解消方法
ではどうすれば、無戸籍を解消できるのでしょうか。
出生届が出ていない結果、無戸籍となっている場合は以下の方法で解消できます。
父母または出生届を出すべき者が出生届を出すことです。
出生届は、14日間の届出期間がありますが、経過していても有効です。
出生届を出すべき者がいない場合はこの方法では無戸籍を解消できません。
その場合、無戸籍者本人は、家庭裁判所の許可を得て就籍(しゅうせき)することにより、
戸籍を得られます。
スポンサーリンク