平成26年4月からの消費税率が8%に引き上げられました。
ささやかですが、子育て世帯には「子育て世帯臨時特例給付金」が支給されます。
しかしながら、この給付金は申請制ですので、申請を漏れると受け取れません。
また各市町村毎に申請時期が異なりますので、対象の方は確実に受け取れるように注意が必要です。
◆「子育て世帯臨時特例給付金」とは
平成26年4月から消費税率の8%引き上げに伴い、子育て世帯の影響を緩和し、
子育て世帯の消費の下支えを目的とし、臨時的な給付措置として行うものです。
また、児童手当の上乗せではありません。
臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として、これと併給調整をして支給するものです。
まあ、ありがたいですね。
◆支給要件と支給額
平成26年1月1日を基準日とします。
この平成26年1月分の児童手当を受給している人は対象になります。
所得制限、生活保護を受けている方は対象外になるなど、例外規定がありますので、
詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。
また、臨時的な給付措置ですので、一回こっきりの支給です。
支給額は対象児童一人あたり一万円です。
一万円ということは・・・
・消費税の差
8% - 5% = 3%
・一万円の消費税の差の買い物金額は
10,000 ÷ 0.03 = 333,333.33・・ですので
33万3千以上の買い物分ですね。一回の買い物としては大きいですが、
これから恒久的に日々、生活必需品に掛かるとしたら、スズメの涙でしょうか・・・。
◆申請手続きは?
各市町村の申請書に記載し、本人証明の書類を添付するのが、一般的です。
各市町村から案内、広報があると思いますが、心配なら必ず市町村へ確認しましょう。
なお、申請期間も各市町村毎に異なります。
たとえば、埼玉県さいたま市では6月10日~12月10日、東京都練馬区では6月16日~12月16日です。
忘れずに申請しましょう!!
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