最近、働き方の見直しが本格化しています。
ワークライフバランスの言葉などは、かなり浸透していますね。
さて、労働者にとっては働き方を見直すにとって、「休暇」と「休日」は大事な問題です。
しかし、この「休暇」と「休日」、似たような言葉ですが、正しく理解できていないことが多いと思います。
「いや~、明日は久々の休日だ。」などと言ってはいませんか?
労働基準法として考えると、ちょっとおかしい言い方かもしれません。
休日とはそもそも労働の義務が無い日のことを指します。
例えば、事務的な業務をしている会社でしたら、週休二日制で土・日曜日と国民の祝日は休みとなっています。
これが、休日です。会社に対して休みの申請をしなくても休める日です。
また、非番との関係ですが、非番は労働の義務が無いため、休日となります。
◆法定休日
労働基準法では休日は以下の通りに定められています。
使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
1週間に1日、又は4週間に4日と法律で定められた最低限の休日です。
法定休日に労働させるには使用者と労働者の間に労働基準法第36条、いわゆる36(サブロク)協定を取り交わす必要があります。
◆法定外休日
法定休日を上回っている日数分の休日のことです。
週休2日制の業務の場合は、労働基準法で定められた週に1日の休日を上回っていますので、残りの1日が法定外休日ということになります。
一方、休暇とは労働義務がある日について、労働者の申請によって休める日のことです。
身近な例をあげますと、年次有給休暇や産前産後休業、育児休業、夏季休暇などのことです。
なお、労働基準法の休日の日数は歴日の24時間、午前0時から午後12時まで労働義務がないことを指します。
例外として、24時間3交代のシフト勤務の場合などは、連続した24時間以上の労働しない時間を休日とすることも認められています。
◆休日は、労働義務の無い日。週休二日制の場合の土・日曜日など
◆休暇は労働義務がある日について、労働者の申請によって休める日のこと。年次有給休暇、夏季休暇など
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